発達障がいの子供が通う発達障がい施設の種類や内容とは?

発達障がい施設

発達障がいなど、障がい児が通う施設には、「児童発達支援センター」と「児童発達支援事業」があり、それらを総称して「児童発達支援」といいます。

児童発達支援とは?

児童発達支援とは、身近な場所で障がい児が支援を受けられるために、通所利用の障がい児への支援だけでなく、障がい児やその家族に対する支援を目的としています。

また、保育所等の障がい児を預かる施設に対する支援にも対応しています。

児童発達支援の役割とは?

児童福祉法第6条第2の第2項に基づき、「障がいのある子どもに対し、日常生活の基本的動作の援助指導、知識技能の付与、手段生活への適応訓練その他の便宜を提供するものである」とされています。
(厚生労働省のHP)

児童発達支援の対象児とは

支援の対象は以下の児童が該当します。

・身体障がいや知的障がいのある児童または精神に障がいのある児童。

・手帳の有無を問わず、児童相談所、市町村保護センター、医師によって療育が認められた児童も対象となります。

児童発達支援センターとは?

児童発達支援センターには医療型と福祉型があり、地域の障がい児やその家族からの相談を受けたり、障がい児を預かる発達障がい施設への援助を行うなどの、地域における療育支援施設です。

福祉型では、主に地域の障がい児を対象に、日常生活における基本動作を教え、知的技能への援助を行い、集団生活へ適応できるための訓練などを行います。

医療型では、児童発達支援や治療を行っています。

医療型の児童発達支援センターの職種には、嘱託医、看護師、理学療法士や作業療法士、栄養士、言語聴覚士、児童指導員や保育士といったものがあります。

児童発達支援事業とは?

児童発達支援事業とは、利用障がい児やその家族に対して支援を行っている身近な発達障がい施設です。

児童発達支援事業には「児童発達支援」と「放課後等デイサービス」があります。

「児童発達支援」では通所として療育や学習の支援を受けることができ、障がいのある未就学児(~6歳)が対象で、身体に障がいのある児童、知的障がいのある児童または精神障がいのある児童です。

放課後等デイサービスでは、放課後や夏休みなどを利用して、社会生活を送るために必要な生活能力の向上のための訓練や支援を提供し、その自立を促進ながら余暇活動の支援や放課後の居場所を提供しています。

放課後等デイサービスの対象者は、6~18歳の障がいのある学齢期児童です。

発達障がい者やその保護者の方は、そうした発達障がい施設を利用することで、それぞれの負担が少なくなりますから、積極的に支援を受けるようにしましょう。